2022年10月06日 ご自宅の相続登記における見落としがちな落とし穴 売買でご自宅を取得された当事者の方はご自宅の権利関係についてもちろん把握されていることでしょう。しかし年月が経ち、そういったご事情を把握されていない方がマイホームを相続される場合、注意が必要です。司法書士法人いわさき総合事務所では相続人の確定作業に加え、相続登記対象不動産の調査についてもしっかりと行わせていただきます。まずは無料相談、お見積りから承りますので、ご自宅の相続登記に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。 カテゴリなしの他の記事 < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 記事の評価 リセット リセット 顔 星 情報を記憶 コメントを投稿する
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