いわさき司法書士事務所の津田です。

今回は法律行為の錯誤について取り上げたいと思います。
来年4月1日施行の改正民法で、判例を明確化した部分と、従来と法的効果が変わっている部分があるので、要チェックです。

錯誤とは、いわゆる"勘違い"のことで、それに基づいて意思表示をした場合の法的効果が、民法95条に規定されています。

【現行民法95条(錯誤)】
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

現行民法では、錯誤に基づく意思表示の効果は"無効"とされています。
※"無効"とは、最初から無かったということです。“無効”は誰に対しても主張できます。

民法の基本的な考え方として、「個人の自由な意思に基づく行為だから、個人はそれに拘束される」と考えます。
そのため、「意思のない意思表示には効力を認めない」として、現行民法では、その法律効果を"無効"としていました。
しかし、錯誤は表意者の内心で起こっていることで、相手方には知りようがありません。
また、仮に意思表示に錯誤があることを相手方が知った場合でも、その錯誤が主張されるかどうかは表意者の意思ひとつにかかっています。

これでは、法律関係が不安定なままの状態に置かれ、相手方に不足の損害を及ぼすことが考えられます。
そこで、改正民法では、錯誤の法律効果を"取消し"できるもの変更しました。
※"取消し"とは、当初有効に成立していたものを、最初に遡って撤回する意思表示です。もともと存在しなかったものと取り扱われます。

また、法律効果が“取消し”となったことで、当事者以外の第三者を保護する規定が定められました。

【改正民法第95条(錯誤)】
1 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 ① 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 ② 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2  前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3  錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 ① 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 ② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
シンプルだった条文が、かなり詳細なものと変わりましたね。

では、錯誤の対象を見てみましょう。

意思表示に錯誤があれば何でも取り消すことができるというものではなく、「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」に錯誤があることが必要です。

改正前は「法律行為の要素」に錯誤があった場合にのみ無効となるとされていました。
この「法律行為の要素」とは、「その錯誤がなかったならば、本人はその意思表示をしなかったであろうと考えられるだけでなく、普通一般人も、その意思表示をしなかったであろうと考えられるほどに重要なもの」と説明されていました。

これではわかりにくいので、「社会通念」という比較的分かりやすい概念を用いることになりました。
「社会通念」の判断基準については、従来から変更がないと思いますが、裁判例の蓄積を待つしかないと思われます。

次回は、改正民法95条1項2号に規定のある「動機の錯誤」という錯誤の重要論点について解説していきたいと思います。