前回は「動機の錯誤」について取り上げました。

2020年4月施行の民法改正において、意思表示の錯誤の法律効果は、従来の"無効"から"取消し"できるものと変わったことによる変更点をご紹介していきます。

改正前は、表意者に重過失がある場合に無効を主張できない旨が定められていましたが、改正後の民法95条3項で、表意者に重過失がある場合相手方も同一の錯誤に陥っている場合には、取消しができないものと定めました。

【改正前民法第95条(錯誤)】
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
【改正民法第95条第3項】
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
  1. 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
  2. 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

当事者双方が同一の錯誤に陥っている場合、当事者間では動機の錯誤が法律行為の要素となっているため、取消しできるものと定められました。

次に、改正民法には第4項に相手方保護の規定が新設されました。
これは96条の詐欺の規定との均衡を図るためのものです。

【改正民法第95条第4項】
 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

詐欺は、相手方の擬罔行為により、表意者が錯誤に陥って意思表示をすることです。
この法律効果は、"意思表示を取り消すことができる"となっています。
そして、この場合、第三者が善意でかつ無過失のときは"対抗することができない"としています。
"対抗することができない"とは、その者に対する主張が認められないということです。この場合、当事者間では取消しの効果は有効で、相手方には取消しを主張できます。

「意思のない意思表示には拘束されない」という民法の原則を、当事者以外の第三者に損害を及ぼすことがないよう修正したものです。

なお、この場合の第三者とは、当事者または一般承継人(相続人や合併の承継会社)以外の者であって、取消しの前提となる法律関係を新たな法律関係に入った者をいいます。

錯誤に基づく意思表示は、取消しの意思表示により遡って無効になります。
その結果、すでに履行されたものがある場合には、当事者双方はそれを返還する義務を負います。
この場合の返還の範囲を定める規定が新設されました。
従来から不当利得返還請求権の規定により返還義務があるものとされていましたが、その範囲が不明確で、必ずしもそのまま適用されるわけではありませんでした。

そこで、意思表示が取り消された場合、原則として交付を受けたもの全部を返還する義務を負うことと定めました。
ただし、相手方が意思表示を受領した当時、錯誤があることに善意の場合には、現存利益の範囲内で返還すれば足りるとしています。

【改正民法第121条の2(原状回復の義務)第1項・第2項】
  1. 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
  2. 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
なお、無効の場合には、その行為はどこまでいっても無効ですが、取消しの場合には消滅時効の定めがあります。
取消しをできるときから5年行為のときから20年以内に取り消さないと、時効にかかり取消権は消滅します。

また、無効な行為の追認は認められていません。
一方、取消しは表意者が追認することで、意思表示を確定させることができます。

錯誤についてはこれで以上になります。

民法総則編の規定は、かなり抽象的な内容が多いですが、様々な場面で適用されるものであるため、民法ひいては法律知識のベースとなるものです。

本日はこれで失礼します。