こんにちは、いわさき司法書士事務所の司法書士補助者、ミサカです。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。

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さて、今日は相続のお話の続きをしたいと思います。
前回は相続財産についてお話しかけて終わりましたね。

民法896条は、
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。(…)
としています。
また、この条文には但し書きが付いており、
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
となっています。

「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とは、すなわち、所有権や金銭債権・債務など、個別具体的な権利義務しか承継の対象にならないのではなく、個々の権利義務の発生の基盤となる財産法上の地位(例えば売主の地位など)も相続により広く承継される、ということを意味します。(包括承継主義)

但し書きにより例外となるのは、人格的権利や身分上の権利です。また、相続財産に属する権利義務であっても、代理権や雇用、委任状の地位や不要請求権などの権利義務は相続性が否定されています。

では、保証債務や借家に住む権利、生命保険や死亡退職金などは、はたして相続の対象(=相続財産)になるのでしょうか?
この続きはまたまた次回お送りします。
それでは本日はこのあたりで!